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  [KR] 今後、審査官の発行した拒絶査定に対して不服する審判を請求する際には、特許・実用新案登録出願人は、拒絶された請求項のみに対して、審判手数料を払えばよい。

今後、審査官の発行した拒絶査定に対して不服する審判を請求する際には、特許・実用新案登録出願人は、拒絶された請求項のみに対して、審判手数料を払えばよい。

特許庁(庁長:イ・インシル)は、拒絶査定不服審判の手数料を、拒絶となった請求項の数分のみに対して課する「拒絶査定不服審判請求関連の手数料の算定基準」改正案が、施行されると話した(2021123日改正)。

これまでは、一部の請求項のみに拒絶理由があっても、全請求項に対する手数料を支払わなければならなかった。

今回の改正案は、630日以後請求される審判から適用され、拒絶査定不服審判の請求項別の手数料を、全ての請求項ではなく、拒絶された請求項のみに課するとして、出願人の審判手数料への負担を軽減させるためのものとみられる。

ただ、拒絶した請求項が拒絶査定書に示されていなかったり、請求項以外の拒絶理由*が含まれた場合には、従来と同様に手数料を課すことになる。

*特許法§33条第1項における特許を受けられない者に対する拒絶理由

特許法§42条第3項第1号における発明の説明の不明りょうな記載に対する拒絶理由

特許法§47条第2項における補正による新規事項の追加に対する拒絶理由など

改正案が施行されると、特許・実用新案の出願人は、拒絶査定不服審判の手数料への負担を軽減することができ、全審判請求の4割を占める個人・中小企業などには大変役に立つを期待される。

特許審判員長のチュ・ヨンシク氏は、「今回の改正が、特許審判のクライアントの審判請求費用への負担を多少解消し、審判手続きの合理化に寄与することが期待され、今後も、国民の立場から、不合理的な要素を積極的に取り除いていきたい」とコメントしている。


 
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